併用住宅と兼用住宅
2019年08月03日
こんばんは
今日まで、「併用住宅」と「兼用住宅」、
一緒と思っていました。
というより、その違いについて考えたこともなかったのです。
建築業界や不動産業界ではよく耳にするこの言葉。
店舗併用住宅や事務所兼用住宅。
「店舗併用住宅」とは、店舗部分とと住宅部分に入り口がそれぞれあり、
建物内で行き来できない建物。
「事務所兼用住宅」とは、事務所部分と住宅部分を自由に行き来できる建物。
というとですね。
違っていたらすみません・・・
株式会社ケイ・ワイ・プランのブログ担当
下関市長府の不動産会社「株式会社ケイ・ワイ・プラン」のブログ。